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計量法 第百五十六条 (計量行政審議会)

平成四年法律第五十一号法律
(計量行政審議会)

第百五十六条

経済産業省に、計量行政審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3審議会は、学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する会長一人及び委員十九人以内で組織する。

4前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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