(計量行政審議会)
第百五十六条
経済産業省に、計量行政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3審議会は、学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する会長一人及び委員十九人以内で組織する。
4前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
経済産業省に、計量行政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3審議会は、学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する会長一人及び委員十九人以内で組織する。
4前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。