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計量法 第四十七条 (検査義務)

平成四年法律第五十一号法律
(検査義務)

第四十七条

届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。

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