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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百四条 (受験手続等)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(受験手続等)

第百四条

試験(法第三十八条の六第一項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を行わせることとした協会又は指定試験機関(以下「協会等」という。)が行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第五十五による受験願書に写真を添付してその希望する受験地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、第百二条の規定により筆記試験の免除を申請する者は、前回の筆記試験に合格したことを証明する書類を添付しなければならない。

2協会等がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該協会等が定めるところにより、受験願書及び写真を当該協会等に提出しなければならない。

3第一項後段の規定は、協会等がその試験事務を行う試験について準用する。

4都道府県知事は、試験を実施する期日、場所、受験願書の提出期限その他試験の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公示しなければならない。

5都道府県知事が前項の公示の事務を含む試験事務を協会等に行わせている場合にあっては、前項の公示は、協会等が行うものとする。

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