(技能試験) 第百三条 技能試験は、筆記試験の合格者又は前条の規定により筆記試験を免除された者に対し、次に掲げる事項について行うものとする。一配管用材料及び工具の使用二硬質管の加工及び接続三器具等の取付け四気密試験の実施五漏えい試験の実施 e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗