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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百三条 (技能試験)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(技能試験)

第百三条

技能試験は、筆記試験の合格者又は前条の規定により筆記試験を免除された者に対し、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 配管用材料及び工具の使用
  2. 硬質管の加工及び接続
  3. 器具等の取付け
  4. 気密試験の実施
  5. 漏えい試験の実施

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