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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百五条 (免状交付事務の委託法人)
平成九年通商産業省令第十一号
府省令
(免状交付事務の委託法人)
第百五条
法
第三十八条の四の二
の経済産業省令で定める法人は、協会とする。
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この条文が参照している条文
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の4の2
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