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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の四の二 (免状交付事務の委託)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(免状交付事務の委託)

第三十八条の四の二

都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する液化石油ガス設備士免状に関する事務(液化石油ガス設備士免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「免状交付事務」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。

2前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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