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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の五 (液化石油ガス設備士試験)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(液化石油ガス設備士試験)

第三十八条の五

液化石油ガス設備士試験は、液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。

2液化石油ガス設備士試験は、都道府県知事が行う。

3液化石油ガス設備士試験の試験科目、受験手続その他液化石油ガス設備士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

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