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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第九十二条 (講習の細目)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(講習の細目)

第九十二条

前三条に定めるもののほか、液化石油ガス設備士講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。

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