(協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が行う講習の方法) 第八十九条 法第三十八条の四第二項第二号の経済産業省令で定める講習(以下「液化石油ガス設備士講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗