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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第八十九条 (協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が行う講習の方法)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が行う講習の方法)

第八十九条

第三十八条の四第二項第二号の経済産業省令で定める講習(以下「液化石油ガス設備士講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。

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