(修了試験) 第九十条 前条の規定による講習においては、修了試験を行うものとする。2前項の修了試験は、前条の表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる範囲で、筆記試験及び技能試験により行う。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗