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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第八十八条 (工事の届出)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(工事の届出)

第八十八条

第三十八条の三の規定により液化石油ガス設備工事の届出をしようとする者は、様式第四十八による届書を当該工事に係る施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

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