条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第八十七条 (液化石油ガス設備工事)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(液化石油ガス設備工事)

第八十七条

第三十八条の三の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が五百キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事又は変更の工事であって次の各号の一に該当するものとする。

  1. 供給管の延長を伴う工事
  2. 貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事

2第二十一条第二項の規定は、前項の特定供給設備以外の供給設備の貯蔵能力について準用する。この場合において、同条第二項中「千キログラム未満」とあるのは「五百キログラム以下」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第八十七条(液化石油ガス設備工事)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十六条(施設又は建築物の指定) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 目次 第八十八条(工事の届出) →