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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第八十六条 (施設又は建築物の指定)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(施設又は建築物の指定)

第八十六条

第三十八条の三の経済産業省令で定める施設又は建築物は、次のとおりとする。

  1. 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
  2. キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設
  3. 貸席及び料理飲食店
  4. 百貨店及びマーケット
  5. 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅
  6. 病院、診療所及び助産所
  7. 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
  8. 図書館、博物館及び美術館
  9. 公衆浴場
  10. 駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
  11. 十一
    神社、寺院、教会その他これらに類する施設
  12. 十二
    床面積の合計が千平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)

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