(施設又は建築物の指定)
第八十六条
法第三十八条の三の経済産業省令で定める施設又は建築物は、次のとおりとする。
- 一劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
- 二キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設
- 三貸席及び料理飲食店
- 四百貨店及びマーケット
- 五旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅
- 六病院、診療所及び助産所
- 七小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
- 八図書館、博物館及び美術館
- 九公衆浴場
- 十駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
- 十一神社、寺院、教会その他これらに類する施設
- 十二床面積の合計が千平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)