(特定供給設備の使用停止命令の際の一般消費者等への通知)
第八十五条
法第三十七条の七第二項の規定に基づく都道府県知事の一般消費者等への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一使用の停止を命じた液化石油ガス販売事業者の名称及び所在地
- 二使用の停止を命じた販売所の名称及び所在地
- 三使用の停止を命じた特定供給設備の所在地
- 四使用の停止を命じた理由
法第三十七条の七第二項の規定に基づく都道府県知事の一般消費者等への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。