条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第八十五条 (特定供給設備の使用停止命令の際の一般消費者等への通知)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(特定供給設備の使用停止命令の際の一般消費者等への通知)

第八十五条

第三十七条の七第二項の規定に基づく都道府県知事の一般消費者等への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 使用の停止を命じた液化石油ガス販売事業者の名称及び所在地
  2. 使用の停止を命じた販売所の名称及び所在地
  3. 使用の停止を命じた特定供給設備の所在地
  4. 使用の停止を命じた理由

e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第八十五条(特定供給設備の使用停止命令の際の一般消費者等への通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十四条(保安検査の方法) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 目次 第八十六条(施設又は建築物の指定) →