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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の三 (液化石油ガス設備工事の届出)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(液化石油ガス設備工事の届出)

第三十八条の三

学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。)をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

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