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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の二 (基準適合義務)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(基準適合義務)

第三十八条の二

供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。

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