(関係行政機関への通報等) 第十四条 法第八十七条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる登録若しくは許可をし、届出を受理し、又は登録若しくは許可の取消しをしたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に掲げる者に通報しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗