条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第十四条 (関係行政機関への通報等)

昭和四十三年政令第十四号政令
(関係行政機関への通報等)

第十四条

第八十七条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる登録若しくは許可をし、届出を受理し、又は登録若しくは許可の取消しをしたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に掲げる者に通報しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第十四条(関係行政機関への通報等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(報告の徴収) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 目次 第十五条 →