第十五条 法第八十七条第二項の規定による要請は、消防庁長官は経済産業大臣に対し、消防長は当該消防長の管轄区域を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)に対してするものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗