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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第十五条

昭和四十三年政令第十四号政令

第十五条

第八十七条第二項の規定による要請は、消防庁長官は経済産業大臣に対し、消防長は当該消防長の管轄区域を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)に対してするものとする。

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