(判定員の条件)
第三条
法第五十九条の三十の二第一項の条件は、次の各号に定めるところによる。
- 一製造保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。
- イ学校教育法による大学若しくは高等専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつたこと。
- ロ甲種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に三年以上従事した経験を有すること。
- ハ学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に七年以上従事した経験を有すること。
- ニ学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に十年以上従事した経験を有すること。
- ホイ、ロ、ハ又はニに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
- イ
- 二販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ、ニ又はホに掲げるものとする。
- イ学校教育法による大学若しくは高等専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつたこと。
- ロ高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に三年以上従事した経験を有すること又は高圧ガス販売主任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有すること。
- ハ学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有すること。
- ニ学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に七年以上従事した経験を有すること。
- ホイ、ロ、ハ、又はニに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
- イ
- 三液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
- イ液化石油ガス法第三十八条の四第一項の液化石油ガス設備士免状の交付を受けており、かつ、同法第二条第四項の供給設備又は同法第二条第五項の消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)の作業に関する二年以上の経験を有すること。
- ロ学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、液化石油ガス設備工事の作業に関する三年以上の経験を有すること。
- ハ学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガス設備工事の作業に関する四年以上の経験を有すること。
- ニイ、ロ、ハ、又はニに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの
- イ