(身分を示す証明書)
第四条
法第五十九条の三十五第二項の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。
2水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条の三十五第一項の規定による同条第二項の身分を示す証明書は、様式第二によるものとする。
法第五十九条の三十五第二項の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。
2水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条の三十五第一項の規定による同条第二項の身分を示す証明書は、様式第二によるものとする。