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高圧ガス保安法 第五十九条の三十の二 (試験事務等)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(試験事務等)

第五十九条の三十の二

協会は、試験事務等を行うときは、製造保安責任者若しくは販売主任者又は液化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に行わせなければならない。

2協会に試験事務等の全部又は一部を行わせることとした都道府県知事は、その行わせることとした試験事務等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、業務方法書に抵触しない範囲内において、当該試験事務等の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3前条第四項の規定は、協会が試験事務等を行う場合に準用する。

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