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高圧ガス保安法 第八十五条

昭和二十六年法律第二百四号法律

第八十五条

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
  2. 第五十九条の六第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
  3. 第五十九条の二十八第一項及び第三項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
  4. 第五十九条の二十九第三項第五十九条の三十第四項第五十九条の三十の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十九条の三十四第二項の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
  5. 第五十九条の三十三第一項の規定に違反して財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。

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