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高圧ガス保安法 第八十六条

昭和二十六年法律第二百四号法律

第八十六条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十条の二第二項第二十四条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十条の四の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第五十九条の七の規定に違反して高圧ガス保安協会という名称を用いた者

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