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高圧ガス保安法 第五十九条の七 (名称の使用制限)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(名称の使用制限)
第五十九条の七
協会でない者は、高圧ガス保安協会という名称を用いてはならない。
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第86条
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高圧ガス保安法 目次
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