(登記) 第五十九条の六 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第五十九条の六を開く ↗