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高圧ガス保安法 第五十九条の五 (定款)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(定款)

第五十九条の五

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 会員に関する事項
  5. 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
  6. 評議員及び評議員会に関する事項
  7. 業務及びその執行に関する事項
  8. 会計に関する事項
  9. 定款の変更に関する事項
  10. 公告に関する事項

2協会の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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