(定款)
第五十九条の五
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四会員に関する事項
- 五役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
- 六評議員及び評議員会に関する事項
- 七業務及びその執行に関する事項
- 八会計に関する事項
- 九定款の変更に関する事項
- 十公告に関する事項
2協会の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
2協会の定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。