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高圧ガス保安法 第五十九条の四 (事務所)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(事務所)
第五十九条の四
協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2
協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
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