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高圧ガス保安法 第五十九条の三十四 (監督)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(監督)

第五十九条の三十四

協会は、経済産業大臣が監督する。

2経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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