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高圧ガス保安法 第五十九条の三十三の二 (経済産業省令への委任)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(経済産業省令への委任)

第五十九条の三十三の二

この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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