(経済産業省令への委任) 第五十九条の三十三の二 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第五十九条の三十三の二を開く ↗