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高圧ガス保安法 第五十九条の三十 (保安検査等の義務及び検査員)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(保安検査等の義務及び検査員)

第五十九条の三十

協会は、保安検査等又は指定設備の認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、保安検査等又は指定設備の認定を行わなければならない。

2協会は、保安検査等又は指定設備の認定を行うときは、経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に実施させなければならない。

3保安検査等又は指定設備の認定を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。

4経済産業大臣は、検査員がこの法律若しくは液化石油ガス法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定若しくは業務方法書に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが保安検査等若しくは指定設備の認定の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。

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