(役員等の秘密保持義務) 第五十九条の二十六 協会の役員若しくは職員(第五十九条の三十の二第一項に規定する判定に関する事務を行う者を含む。次条及び第八十三条の三において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第五十九条の二十六を開く ↗