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高圧ガス保安法 第五十九条の二十七 (役員等の地位)
昭和二十六年法律第二百四号
法律
(役員等の地位)
第五十九条の二十七
協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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第59条の26
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高圧ガス保安法 目次
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