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高圧ガス保安法 第五十九条の二十七 (役員等の地位)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(役員等の地位)

第五十九条の二十七

協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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