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高圧ガス保安法 第八十三条の三

昭和二十六年法律第二百四号法律

第八十三条の三

第五十九条の三十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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