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高圧ガス保安法 第八十三条の二

昭和二十六年法律第二百四号法律

第八十三条の二

次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定講習機関、指定試験機関、指定完成検査機関、指定輸入検査機関、指定保安検査機関、指定容器検査機関、指定特定設備検査機関、指定設備認定機関又は検査組織等調査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十八条の八第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
  2. 一の二
  3. 第六十条第二項の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  4. 第六十一条第二項から第四項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5. 第六十二条第二項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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