(保安業務の委託契約の相手方に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容) 第二十八条の二 令第六条第三項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第二項各号に掲げる方法のうち、保安業務の委託契約の当事者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗