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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第二十八条の二 (保安業務の委託契約の相手方に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(保安業務の委託契約の相手方に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)

第二十八条の二

第六条第三項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 前条第二項各号に掲げる方法のうち、保安業務の委託契約の当事者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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