(委託契約の当事者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第二十八条の三
令第六条第三項において準用する同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十八条第二項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
- イ
- 二電磁的記録媒体に当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法。