(政令で定める炭化水素)
第一条
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める炭化水素は、プロピレンとする。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める炭化水素は、プロピレンとする。
この政令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年五月十五日)から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成八年五月一日から施行する。
この政令は、平成十一年三月三十一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。