(軽微な変更)
第六十六条
法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
- 一液化石油ガスの通る部分の取替え(同型式のものに限る。)
- 二液化石油ガスが通る部分の充塡設備に係る設備の取替え(液化石油ガス保安規則第十六条第一項第一号の規定に基づき製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したものその他の保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)であって、当該設備の処理能力(同規則第二条第一項第十五号に定める処理能力をいう。)の変更を伴わないもの(前号に掲げるものを除く。)
- 三液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に係る設備の取替え
- 四充てん設備の廃止