(充てん設備の軽微な変更の届出) 第六十七条 法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第二項の規定により充てん設備の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十七による届書を法第三十七条の四第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗