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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第六十七条 (充てん設備の軽微な変更の届出)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(充てん設備の軽微な変更の届出)

第六十七条

第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第二項の規定により充てん設備の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十七による届書を法第三十七条の四第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。

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