(充てん設備の変更許可の申請) 第六十五条 法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第一項の規定により充てん設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第三十六による申請書を法第三十七条の四第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗