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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第九条 (罰則の適用)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(罰則の適用)

第九条

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項、附則第三条第一項又は附則第四条第二項の規定により従前の例によることとされる液化石油ガス販売事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正等)

2この法律の施行の際現に前項の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業に相当する事業につき高圧ガス取締法第五条第一項又は第六条の許可を受けている者については、液化石油ガス法附則第二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第三条第一項」とあり、同条第二項中「同条第一項」とあるのは、「第三条第一項又は第八条第一項」と読み替えるものとする。

4第二項において準用する液化石油ガス法附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる改正後の同法第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業に相当する事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

2政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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