(認定の失効)
第四十七条の二
第四十六条第二号に掲げる基準による認定(以下「第二号認定」という。)を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「第二号認定液化石油ガス販売事業者」という。)が同条第一号に掲げる基準による認定(以下「第一号認定」という。)を受けたときは、第二号認定は、その効力を失う。
第四十六条第二号に掲げる基準による認定(以下「第二号認定」という。)を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「第二号認定液化石油ガス販売事業者」という。)が同条第一号に掲げる基準による認定(以下「第一号認定」という。)を受けたときは、第二号認定は、その効力を失う。