(液化石油ガス販売事業者の認定申請)
第四十七条
法第三十五条の六第二項の規定により、同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十六による申請書に前条第一号ホに掲げる運営管理規程を添付して法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
法第三十五条の六第二項の規定により、同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十六による申請書に前条第一号ホに掲げる運営管理規程を添付して法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。