条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第八十六条の二

昭和四十二年法律第百四十九号法律

第八十六条の二

都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき液化石油ガス設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

e-Gov法令検索で第八十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十六条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十六条(手数料) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 目次 第八十七条(関係行政機関への通報等) →