第八十六条の二
都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき液化石油ガス設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき液化石油ガス設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。