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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第七十五条 (講習修了証の交付)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(講習修了証の交付)

第七十五条

協会又は法第三十七条の五第四項の経済産業大臣が指定する養成施設(以下「充てん作業者指定養成施設」という。)は、前条第一項の規定による講習の課程を修了した者に対して、様式第四十二による講習修了証を交付しなければならない。

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