第九十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。一第三十七条の五第四項の規定に違反して同項の課程を修了した者以外の者に液化石油ガスの充塡を行わせた者二第三十八条の七の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第九十八条の二を開く ↗