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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の七 (液化石油ガス設備工事の作業に関する制限)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(液化石油ガス設備工事の作業に関する制限)

第三十八条の七

液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業(特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に従事してはならない。

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