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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百八条 (液化石油ガス設備工事の作業)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(液化石油ガス設備工事の作業)

第百八条

第三十八条の七の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事の作業は、液化石油ガス設備工事に係る次に掲げる作業とする。

  1. 硬質管の寸法取り又はねじ切りの作業
  2. 硬質管の相互を接続し(アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く。)、若しくは硬質管を取り外し、又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する作業
  3. 次に掲げる器具等と硬質管を接続し(イからニまでに掲げる器具等と硬質管を接続する作業にあっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。)、又は取り外す作業
    1. 気化装置
    2. 調整器
    3. ガスメーター
    4. 自動ガス遮断器
    5. バルブ
    6. ガス栓
  4. 地盤面下に埋設する硬質管に腐しょく防止措置(電気防しょく措置を除く。)を講ずる作業
  5. 気密試験の作業

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