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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第百九条 (液化石油ガス設備士の講習)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(液化石油ガス設備士の講習)

第百九条

第三十八条の九第一項の規定により液化石油ガス設備士は、免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、第一回の講習を受けなければならない。

2液化石油ガス設備士は、前項の第一回の講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に第二回の講習を受けなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。

3前二項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前二項の期間内に講習を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けなければならない。

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