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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 第五十七条 (軽微な変更)

平成九年通商産業省令第十一号府省令
(軽微な変更)

第五十七条

第三十七条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 貯蔵施設又は特定供給設備の消火設備の変更
  2. 貯蔵施設又は特定供給設備に係る換気孔の増設
  3. 特定供給設備の廃止

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